法律

法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経てはじめて法律となる。 近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。

この点に着目して、法律を憲法・命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。 実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。 19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。

この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。 国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。

この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。一般に、日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。 実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。

フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。